千葉で帰化申請を考えているなら

帰化には、3種類あります。

ただ、実際に該当するのは、2種類です。

普通の場合は7つの要件があります。

20歳以上で、素行が善良であり、引き続き5年以上日本に住居を有する必要があります。

また、その期間中に就労系の在留資格のもと就職し、3年以上仕事をしている必要があるのです。

生計要件もあり、自分と生計をひとつにする配偶者や親族の資産または技能により、生計を営めるかもチェックされます。

日本の国籍を取得した場合は、母国の国籍を失うことになります。

日本人と結婚する外国人の場合、簡易帰化の要件が定められています。

簡易帰化は、能力要件が緩和されており、20歳未満でも能力要件を満たすことができます。

住居要件も緩和されています。

千葉で営業を続けるサポートセンターでは、帰化申請のサポートを受付けています。

面談時には顧客の現在の状況を詳しく把握して、帰化に該当するかどうかを的確に判断します。

様々なアドバイスも提供しています。

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